令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。これまで戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知書が郵送されます。
令和7年5月26日時点で呉市に本籍のある方への発送時期は、7月下旬を予定しています。
市区町村ごとに発送時期は異なりますので、詳しくは、本籍地の市区町村へご確認ください。
詳しくは、呉市ホームページへ
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